新築の登録免許税は安くできる?住宅用家屋証明書で軽減措置を受けよう!

新築に引越しするとき、登録免許税が発生するのをご存知でしょうか?
登録免許税とは、不動産の購入や増築などで登記を行う際に発生する税金のことです。
登録免許税は用途ごとに税率が変わってくるのですが、税が発生することに変わりはありません。
何も知らないまま登記を行ってしまうと、損することに!?
そんなことにならないよう、新築の登録免許税で発生する税率、および安く済ませる方法を知っておきましょう!
いざ新築に引っ越すとき、登録免許税をかなりお得に済ませることができます。
新築の登録免許税で発生する税率は?
登録免許税には複数の種類がありますが、新築物件を購入した場合、本則で2%の税率がかけられます。
例えば、2,000万円の新築物件を購入した場合、2000万×2%で40万円の税金が生じます。
しかし、必ずしも税率が2%となるわけではなく、軽減措置を受けることで0.3%に抑えられます。
上記と同様に2,000万円で計算した場合、2,000万×0.3%で税金は6万円で済むのです。
このように、税率が1.7%違うだけで大きな差が出ます。
2,000万円の場合は34万円の差ですが、さらに高い新築物件だと、その分差も開いていきます。
この差は非常に大きいので、是非とも軽減措置を受けましょう。
新築の登録免許税で軽減措置を受ける方法
新築の登録免許税で軽減措置を受けるためには、新住所に住んでいることを証明する「住宅用家屋証明書」の申請が必要となります。
住宅用家屋証明書とは、登録免許税で発生する税金の軽減を受けるために、法務省に提出する書類です。
住宅用家屋証明書を用意できないと、本則(2%)の税率で計算されています。
住宅用家屋証明書を申請するときに必要なものは?
住宅用家屋証明書を申請するときには、以下のものを用意しましょう。
・手数料(1件につき1,300円)
・申請書(申請先の受付で配布、自治体によってはホームページからダウンロードすることも可能)
・本人確認書類(運転免許証など)
・必要書類(申請する家屋によって必要な書類が異なる)
その他、細かい部分は自治体によって異なるケースがあるため、当ページでは割愛させていただきます。
詳しく知りたい人は、各自治体のホームページをご参照ください。申請方法もまとめて記載されています。
「お住いの市町村+住宅用家屋証明書」で検索をかければ、大体表示されます。
新住所の住民票が用意できなくても軽減措置は受けられる!
新住所の住民票を用意しないと軽減措置を受けられないことから、中には引越し前に焦って住所変更を行う人もいます。
しかし、基本的に住所変更は引越し後に行うものとされています。
自治体によっては、引越し前の住所変更を許可してくれることもありますので相談してみましょう。
住所変更前(旧住所)でも軽減措置を受ける方法もあります。
不動産の契約書と申立書を用意しよう
住所変更を行う前に軽減措置を受けるには、「不動産の契約書」と「申立書」を用意する必要があります。
それぞれ見ていきましょう。
■不動産の契約書
賃貸物件にお住いの人は「賃貸借契約書」、持ち家にお住いの人は「媒介契約書」を用意します。
いずれも、不動産を契約するときに発行される書類です。
■申立書
申立書とは、字の通り申し立てるための書類のことです。
登録免許税の軽減措置に限らず、ハローワークや労働局への申し立て、被扶養者加入など、様々な場面で使われます。
また、用途に応じて書類の形式も異なります。
今回の場合は、以下のような書面です。

出典元:川西市ホームページ
このように、1~5と記載箇所があります。
1~3に関しては、特に問題ないでしょう。
気になるのは、4と5ではないでしょうか。
まず4の「現在の家屋の処分方法等」ですが、こちらは「自宅を売却する」、「賃貸借契約を解除する」などの理由で大丈夫です。
5の「入居が登記の後になる理由」は、「融資実行の関係上、抵当権設定登記を先に行うため」、「代金の支払いが完了しないと、受け渡ししてもらえない」などの理由を記載すれば基本的に通るでしょう。
記載ができましたら、各自治体に提出します。
書類に余ほど変な不備がない限りは、軽減措置の承認が下ります。
まとめ
今回は、新築に引っ越す場合の登録免許税と軽減措置をまとめました。
税金は複雑な部分があるので、敢えてスルーしてしまう人も少なくはありません。
しかし、登録免許税は「本則(2.0%)」と「軽減措置(0.3%)」で1.7%もの差があります。
これを金額に換算した場合、差は数十万円単位におよびます。※物件の価格によって変動します。
新築に引っ越す際は軽減措置を活用し、少しでも支払う税金を安くしていただけたらと思います。
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